在留手続の手数料が2026年10月から改定|更新・変更は最大7万5千円、永住許可は20万円

何が変わったか

項目 内容
公表日 2026年8月28日(出入国在留管理庁の更新情報)
施行日 2026年10月1日
対象 在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可、永住許可の手数料
根拠 出入国管理及び難民認定法施行令などの一部を改正する政令(改正入管法施行令第25条第1項)
主な変更 変更・更新の手数料が、許可される在留期間に応じた額に。オンライン申請の納付方法が、収入印紙からコンビニ決済・銀行決済に

改定前と改定後の手数料

在留資格の変更・在留期間の更新

許可される在留期間 窓口申請 オンライン申請(決済手数料を除く)
改定前(一律) 6,000円 5,500円
3月以下 10,000円 10,000円
3月超6月以下 18,000円 15,000円
6月超1年未満 25,000円 21,000円
1年 33,000円 27,000円
1年超3年未満 48,000円 42,000円
3年以上5年未満 64,000円 56,000円
5年以上 75,000円 65,000円

永住許可

窓口申請
改定前 10,000円
改定後 200,000円
  • 改定後の手数料は、2026年10月1日以降に受付をした申請に適用されます。
  • 2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても、改定前の手数料です。

オンライン申請の納付方法の変更

  • 在留申請オンラインシステムで受け付けた申請は、従来の収入印紙から、コンビニ決済または銀行決済による納付に変わりました(インターネットバンキングならキャッシュレスで納付可能)。
  • 手数料のほかに、指定決済代行事業者への決済手数料が必要です(たとえば在留期間1年の更新なら330円で、支払額合計27,330円)。
  • クレジットカード決済やQRコード決済には対応していません。
  • 出入国在留管理庁は、決済の案内は「@service-dgft.com」、支払方法選択・支払完了のメールは「@veritrans.jp」から送るとし、それ以外のアドレスから手数料の納付を求めるメールは詐欺だと注意を呼びかけています。

窓口申請の場合

  • 窓口で受け付けた申請は、従来どおり収入印紙で納めます。
  • 必要な収入印紙の額面の種類が変わるため、出入国在留管理庁は、審査結果を受け取りに行く際は、通知のハガキに記載された金額分の収入印紙を、規模の大きな郵便局などで事前に購入するよう案内しています(収入印紙の購入は現金のみ)。

手数料の減額・免除

改正後の入管法第67条第3項により、経済的困難その他特別の理由がある一定の方は、手数料が減額・免除される場合があります。

  • 生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる方で、人道上の配慮をする必要があるものなどが対象です。
  • 減額後の手数料は、許可期間にかかわらず10,000円です。
  • オンライン申請は減額措置に対応していないため、減額を求める場合は窓口で申請します。

企業が確認したいこと

※ここからは、上記の公式資料をもとにした当サイトの分析です。

  1. 手数料の負担ルールを決める:更新のたびに数万円の負担になります。会社と本人のどちらが負担するか、就業規則や社内ルールで決めておくと、社員ごとの扱いの違いを防げます。
  2. 在留期間が長いほど手数料も高い:許可される在留期間は申請時には分からないため、予算は余裕をもって見込みます。
  3. 永住申請の相談には費用も伝える:永住許可の手数料は20万円になりました。社員から相談を受けたときは、永住許可ガイドライン改定の解説とあわせて案内します。
  4. 詐欺メールに注意を促す:オンライン申請を使う社員に、正しい送信元アドレスを共有しておきます。

更新の書類と時期は在留期間の更新で会社が用意する書類と時期、社員ごとの期限の管理は在留期限の管理表をご覧ください。

参照資料

最終確認日: 2026-10-24

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