この記事のポイント
- 育成就労制度は、令和9年4月1日から運用が始まります。この日から、育成就労外国人の受入れができるようになります。
- 技能実習制度を発展的に解消し、人手不足分野での人材の育成と確保を目的とする制度です。
- 原則3年間の就労を通じて、特定技能1号の水準の人材を育成することを目指します。
- 技能実習制度では認められなかった、本人の意向による転籍が、一定の条件のもとで認められます。
- 施行日の時点で受け入れている技能実習生などは、原則として引き続き技能実習を続けることができます(経過措置)。
育成就労制度とは
令和6年6月21日に公布された改正法(令和6年法律第60号)により、技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を発展的に解消し、我が国の人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする「育成就労制度」が創設されました。
この改正で、従来の「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」は、「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(育成就労法)」に改められます。
制度の目的は、「育成就労産業分野」(育成就労制度の受入れ分野)で、日本での3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、その分野の人材を確保することです。
いつから始まるか
| 項目 | 日付 |
|---|---|
| 改正法の公布 | 令和6年6月21日 |
| 監理支援機関の許可の施行日前申請の受付開始 | 令和8年4月15日 |
| 育成就労計画の認定の施行日前申請の受付開始 | 令和8年9月1日 |
| 育成就労制度の運用開始・特定技能制度の適正化等の施行 | 令和9年4月1日 |
施行日前の申請は、外国人技能実習機構で受け付けています。実際に育成就労外国人を受け入れることができるのは、令和9年4月1日からです。
技能実習制度との違い
| 項目 | 技能実習制度 | 育成就労制度 |
|---|---|---|
| 目的 | 日本での技能等の修得を通じた人材育成による国際貢献 | 日本の人手不足分野における人材育成と人材確保 |
| 本人の意向による転籍 | 認められていない | 一定の条件のもとで認められる |
育成就労制度の受入れ分野は、特定産業分野(生産性向上や国内人材確保を行ってもなお外国人の受入れが必要な分野)のうち、就労を通じて技能を修得させることが相当な分野に限られます。特定技能の分野でも、国内での育成になじまない分野は、育成就労の対象外です。
育成就労制度では、外国人を労働者としてより適切に権利保護するという観点から、技能実習制度では認められなかった本人の意向による転籍を、一定の条件のもとで認めています。
特定技能制度との違い
- 想定する人材:特定技能制度は、一定の専門性や技能を持つ「即戦力となる人材」を想定しています。育成就労制度は、入国後の就労を通じて特定技能1号の水準まで育成することを目指します。
- 在留できる期間:育成就労は原則3年、特定技能1号は原則5年が上限です。特定技能2号には、在留できる期間の上限はありません。
- 3年後の扱い:3年を経過しても、特定技能1号への移行に必要な技能・日本語能力の試験に不合格となった場合は、最長1年の範囲内で、一定の在留継続を認める方針とされています。
受入れの主な仕組み
| 仕組み | 内容 |
|---|---|
| 育成就労計画の認定 | 育成就労外国人ごとに作成する「育成就労計画」が認定制になります。計画には、育成就労の期間(3年以内)、目標(技能・日本語能力)、内容などを記載し、外国人育成就労機構の認定を受けます |
| 監理支援機関の許可 | 雇用関係の成立のあっせんや、育成就労が適正に行われているかの監理を担う「監理支援機関」が許可制になります。技能実習制度の監理団体も、監理支援機関の許可を受けなければ監理支援事業を行うことはできません |
| 受入れの上限 | 分野ごとに受入れ見込数を設定し、これを受入れの上限数として運用します |
| 送出しの適正化 | 送出国との二国間取決め(MOC)の作成や、送出機関に支払う費用が不当に高額にならない仕組みを導入します |
日本語能力:入国時に求められる技能や日本語能力の要件はありません。ただし、就労開始前までに、日本語能力A1相当以上の試験に合格すること、またはこれに相当する認定日本語教育機関の講習(A1相当)を100時間以上受講することが求められます。
本人の意向による転籍(企業への影響が大きい点)
育成就労制度では、暴力やパワーハラスメントなどの人権侵害を受けた場合など、やむを得ない事情がある場合の転籍に加えて、一定の要件のもとで本人の意向による転籍が認められます。転籍は、いずれの場合も同一の業務区分内に限られます。
本人の意向による転籍の主な要件は、次のとおりです。
- 転籍を希望する外国人が、分野ごとに定める一定水準の技能と日本語の能力を修得していること
- 直近の受入れ機関(育成就労実施者)のもとで、転籍制限期間を超えて育成就労を行っていること
- 民間の職業紹介事業者による職業紹介などを受けていないこと
- 転籍先が「優良な育成就労実施者」であること
- 転籍先で受け入れている育成就労外国人のうち、本人意向の転籍者の割合が一定以内であること
- 転籍先が転籍元に対して、一定の金額を支払うこととしていること
転籍制限期間
転籍制限期間は、分野ごとに1年以上2年以下の範囲で定められます。1年を超える期間が定められた分野では、受入れ機関(育成就労実施者)の判断で1年とすることができます。転籍制限期間が1年を超える場合は、分野別運用方針で定める育成就労外国人の待遇の向上措置を講ずる必要があります。
転籍者を受け入れる側の条件
- 転籍先の受入れ機関で、本人意向の転籍者の割合が3分の1を超えてはなりません(今回転籍しようとする外国人を含めて計算)。
- 転籍先が大都市圏(指定区域の外)にある場合は、地方(指定区域内)から受け入れる本人意向の転籍者の割合が6分の1を超えてはなりません。
初期費用の負担
本人意向の転籍の際には、転籍元が受入れに要した初期費用について、転籍先が一定以上の金額を負担します。金額は、主務大臣が告示で定める金額に、在籍していた期間に応じた按分率をかけて計算します。
技能実習生を受け入れている企業は
令和9年4月1日の時点ですでに来日している技能実習生や、令和9年3月31日までに技能実習計画の認定の申請がされ、令和9年6月30日までに技能実習を開始する技能実習生は、原則として引き続き認定計画にもとづいて技能実習を続けることができます。
- 令和9年4月1日時点で技能実習を行っている1号技能実習生(と、上記の期限内に開始した1号技能実習生)は、施行後も2号技能実習に移行できます。
- 令和9年4月1日時点で2号技能実習を1年以上行っている2号技能実習生は、施行後も3号技能実習に移行できます。
企業が今から準備すること
※ここからは、上記の公式資料をもとにした当サイトの分析です。
- 自社の業務が育成就労産業分野・業務区分に当たるかを確認する:特定技能の分野でも、育成就労の対象外の分野があります。
- 利用している監理団体の予定を確認する:監理団体は、監理支援機関の許可を受けなければ監理支援事業を行えません。許可の申請予定を確認しておきます。
- 転籍を前提にした待遇と育成の計画を考える:本人の意向による転籍が認められるため、待遇や育成の環境が、人材の定着に直結しやすくなります。
- 日本語の学習支援を用意する:就労開始前の日本語要件や、転籍・特定技能1号への移行の試験に日本語能力が関わります。
- 技能実習生の受入れ予定を見直す:経過措置の期限(令和9年3月31日までの認定申請、令和9年6月30日までの開始)を踏まえて、受入れの時期を検討します。
今後の公表を待つ事項(未確認)
- 本人意向の転籍で転籍先が支払う金額の基準となる告示(今後制定とされています)
- 運用要領のうち、追って公表される予定のもの(優良な監理支援機関の基準など)と、未公表の分野の運用要領
個別の受入れの可否や手続きは、受入れ予定の分野・業務区分によって異なります。具体的なご判断は、所管の官庁や専門家にご相談ください。
特定技能の受入れ機関の基準・義務は特定技能の受入れ機関になるには、外国人雇用の手続き全体は外国人雇用の基本ガイドにまとめています。
参照資料
- 出入国在留管理庁「育成就労制度の制度概要・関係法令」
- 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」
- 出入国在留管理庁「育成就労制度の概要(令和8年7月改訂)」(PDF)
- 厚生労働省「外国人育成就労制度について」
最終確認日: 2026-10-24
