この確認表の使い方
外国人社員から「永住許可を申請したい」と相談を受けたときに、会社として案内・確認しておきたいことをまとめた表です。永住許可の申請は社員本人が行い、許可するかどうかは出入国在留管理庁が判断します。会社が関わるのは、主に書類の発行と社内の手続が適切に行われているかの確認です。
- いつ使う:社員から永住申請の相談を受けたとき
- だれが使う:人事・労務の担当者
まず知っておきたいこと
- ガイドラインの改定:出入国在留管理庁は、令和8年10月1日付けで「永住許可に関するガイドライン」を改定しました。改定後のガイドラインは、令和9年4月1日以降の申請から適用されます。詳しくは制度変更ニュースの記事をご覧ください。
- 手数料:許可されるときは、200,000円(収入印紙)が必要です。
- 申請中の在留期限:永住許可を申請中に在留期間が経過する場合は、在留期間の満了する日までに、別途、在留期間の更新許可申請が必要です。
- 申請する人:申請人本人です。会社の職員が申請等取次者の承認を受けている場合や、届出をした行政書士に依頼した場合は、取次ぎができます。
会社が確認・準備すること
ガイドラインでは、次の点が審査の考慮要素として示されています。会社が関わる部分を中心に確認してください。
| 確認 | 確認項目 | ガイドラインに書かれていること |
|---|---|---|
| ☐ | 社会保険(健康保険・厚生年金)に適切に加入しているか | 公的医療保険・公的年金などの「公課」を適切に支払っていない場合は、消極評価となります |
| ☐ | 過去に保険料・税の滞納がないか | 申請時点で未納がなくても、過去に滞納処分を受けたなど、適切に支払っていない状況が認められる場合も、原則として消極評価となります |
| ☐ | 収入を示す書類(源泉徴収票など)をすぐに発行できるか | 世帯年収が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に、継続して達しているかが考慮されます |
| ☐ | 在留資格の経歴を確認したか | 原則として引き続き10年以上の在留のうち、就労資格または居住資格で引き続き5年以上の在留が考慮されます。「技能実習」「育成就労」「特定技能1号」「企業内転勤」と一部の「特定活動」は、ここでいう「就労資格」から除かれます |
| ☐ | 過去10年の海外出張・海外赴任の期間を確認したか | 合理的な理由なく、1回の出国で半年以上、または通算して2年6月以上日本を不在にした場合は、原則として消極評価となります |
| ☐ | 現在の在留資格で、最長の在留期間を持っているか | 現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留しているかも考慮されます(在留期間「3年」の扱いには経過措置があります) |
社員への案内で気をつけること
| 確認 | 確認項目 | 確認のポイント |
|---|---|---|
| ☐ | 許可の見込みを、会社として断定しなかった | 許可するかどうかは出入国在留管理庁が判断します。個別の見込みは専門家への相談を勧めます |
| ☐ | 会社が発行する書類と、発行までの日数を伝えた | 在職証明書、源泉徴収票などの発行手順を社内で決めておくと、相談がスムーズです |
| ☐ | 申請中に在留期限が来る場合の更新申請を案内した | 永住申請とは別に、更新の申請が必要です |
| ☐ | 日本語能力や制度・ルールの理解も考慮要素であることを伝えた | 原則として「日本語教育の参照枠」のB1相当レベル以上かが考慮されます(高度人材外国人などは、必ずしも本人に求めない場合があります) |
記録欄
| 相談日 | 社員氏名 | 現在の在留資格 | 在留期間の満了日 | 会社が発行した書類 | 発行日 | 案内した内容 | 担当者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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ご注意
この確認表は、永住許可の審査で考慮される要素のうち、会社が関わる部分を中心にまとめたものです。永住許可は、法務大臣の広範な裁量にもとづいて判断されます。個別のご判断は、専門家にご相談ください。
参照資料
最終確認日: 2026-10-24
