この記事のポイント
- 資格外活動許可は、外国人が、いまの在留資格で認められた活動以外に、アルバイトなど報酬を受ける活動を行うときに必要な許可です。
- 許可には、週28時間以内で働くための「包括許可」と、勤務先や業務内容を定めて個々に許可される「個別許可」があります。
- 報酬を払うインターンシップでも、留学生などは事前に資格外活動許可が必要です。週28時間を超える場合は個別許可が必要です。
- 業務委託・請負で、標準的な労働時間が明確でない場合も、個別許可が必要です。
- 「留学」「家族滞在」などの方は、資格外活動許可を受けていない限り働けません。雇う会社が在留カードで確認しなかった場合は、知らなかったとしても処罰を免れないことがあります。
資格外活動許可とは
資格外活動許可は、就労や留学などの在留資格で在留する外国人が、許可された在留資格に応じた活動以外に、アルバイトなど、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動を行おうとする場合に行う申請です(入管法第19条)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請する人 | 本人(会社の職員が申請等取次者の承認を受けている場合や、届出をした行政書士に依頼した場合などは取次ぎができます) |
| 申請先 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
| 手数料 | かかりません |
| 審査の期間(標準処理期間) | 2週間〜2か月 |
| オンライン申請 | 在留資格の変更・在留期間の更新などと同時に行う場合に限り、オンラインで申請できます |
包括許可と個別許可の違い
| 包括許可 | 個別許可 | |
|---|---|---|
| どんな場合 | 1週について28時間以内で働く場合 | 包括許可の範囲を超える活動に従事する場合 |
| 許可の内容 | 勤務先を特定せずに許可 | 活動を行う機関の名称・業務内容などを定めて個々に許可 |
| 必要書類 | 申請書のみ | 申請書のほか、活動内容・活動時間・報酬などを説明する文書など |
- 包括許可と個別許可の両方を受けることもできます。すでにどちらかを持っている方が、もう一方を追加で申請することもできます。
- 留学生の包括許可は、教育機関の長期休業期間は1日について8時間以内です。
在留資格ごとの扱い
| 在留資格 | 包括許可 | 個別許可の主な例 |
|---|---|---|
| 留学 | 週28時間以内(長期休業期間は1日8時間以内) | 就職活動の一環のインターンシップ(主に卒業年度の大学4年生・修士2年生など)、語学教師・通訳など留学生と密接な関係がある職種、起業の準備活動 |
| 家族滞在 | 週28時間以内 | 一般原則に適合し、従事する期間が在留期間の過半を超えないこと |
| 特定活動(就職活動中・就職内定者) | 週28時間以内 | 就職活動の一環として職業体験を目的とするインターンシップ |
- 外国人の扶養を受ける配偶者・子として「特定活動」で在留する方は、原則として「家族滞在」の扱いに準じます。
- 家族滞在の方で、活動内容や契約内容から、在留目的が実質的に変わっていると判断される場合は、在留資格の変更手続きが必要です。
インターンシップの扱い
在留資格「留学」「特定活動(継続就職活動)」「特定活動(就職内定者)」の方のインターンシップは、報酬の有無と時間で手続きが変わります。
| インターンシップ | 必要な手続き |
|---|---|
| 報酬あり・週28時間以内(長期休業期間は1日8時間以内) | 包括的な資格外活動許可(すでに持っていれば改めて受ける必要はありません) |
| 報酬あり・長期休業期間以外で週28時間超 | 包括許可とは別に、28時間を超える資格外活動許可を個別に受ける |
| 報酬なし | 事前に資格外活動許可を受ける必要はありません |
- 留学生の28時間を超える個別許可は、原則として、インターンシップを行う年度末で修業年度を終える大学生(卒業に必要な単位をほぼ取得している方)や大学院生が対象です。単位の取得に必要な実習など、専攻科目と密接な関係がある場合などは、これ以外の方も許可を受けられます。
- 出入国在留管理庁は、インターンシップを行う学生に最低賃金法などの労働関係法令が適用されるかどうかを、あらかじめ労働基準監督署などで確認するよう案内しています。
海外の大学の学生を受け入れる場合
日本の学校に在籍していない海外の大学の学生が、日本企業でインターンシップを行う場合は、資格外活動許可ではなく、入国時の在留資格が異なります。
| インターンシップ | 在留資格 |
|---|---|
| 報酬あり | 特定活動(告示9号)。1年を超えない期間で、通算して大学の修業年限の2分の1を超えない期間 |
| 報酬なし・90日超 | 文化活動(受け入れる企業などが在留資格認定証明書交付申請を行う) |
| 報酬なし・90日以下 | 短期滞在 |
業務委託・個人事業主として働く場合
- 業務委託契約や請負契約で、標準的に従事する労働時間が明確でない場合は、個別許可が必要です。労働時間が明確であれば、包括許可だけで働くことができます。
- 個人事業主などとして、客観的に稼働時間を確認することが難しい活動をする場合も、個別許可が必要です。配達などを受注して成果に応じた報酬を得る活動でも、稼働時間を客観的に確認できるものは包括許可で働けます。
- 新たに法人を設立する場合や従業員を雇用する場合、事業所を設けて活動する場合などは、その形態から「経営・管理」の在留資格への変更が必要です。
許可の要件(一般原則)
資格外活動許可は、次のいずれにも適合する場合に許可されます。
- 申請する活動によって、いまの在留資格の活動の遂行が妨げられないこと
- いまの在留資格の活動を行っていること
- 申請する活動が、入管法別表第一の一の表・二の表の在留資格に当たる活動であること(「特定技能」「技能実習」を除く)
- 風俗営業などが営まれている営業所で行う活動など、定められた活動に当たらないこと
- 収容令書の発付や意見聴取通知書の送達などを受けていないこと
- 素行が不良でないこと
- 会社などとの契約にもとづく在留資格で活動している方は、その機関が資格外活動に同意していること
就労の在留資格の方の副業
資格外活動許可の対象には、「技術・人文知識・国際業務」など就労の在留資格で在留している方も含まれます。いまの在留資格に属さない、報酬を受ける活動を行おうとする場合は、資格外活動許可が必要です。この場合、上の要件7のとおり、本業の勤務先の同意が求められます。
雇う会社が確認すること
- 在留カード裏面の「資格外活動許可欄」で、許可の有無を確認します。「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」とある場合は、資格外活動許可書で、許可された範囲を確認します。
- 「留学」「研修」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」の方は、資格外活動許可を受けていない限り就労できません。
- 外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していないなどの過失がある場合は、処罰を免れません。
- 留学生や家族滞在の方のアルバイトも、ハローワークへの外国人雇用状況の届出の対象です。届出の際は、資格外活動の許可を受けていることを確認します。
アルバイトとして雇うときの具体的な確認項目は、留学生・家族滞在の方をアルバイトで雇うときの確認表をご覧ください。
企業が受け入れ前に整理すること
※ここからは、上記の公式資料をもとにした当サイトの分析です。
- 報酬を払うかどうか:インターンシップでも、報酬を払うなら資格外活動許可が必要です。
- 週の時間:28時間以内か、超えるか(超えるなら個別許可が必要)。
- 契約の形:雇用か、業務委託・請負か。業務委託なら、標準的な労働時間を契約書で示せるかを確認します。
- 本人の在留資格:留学、家族滞在、特定活動(就職活動中・内定者)、就労資格など、在留資格によって扱いが違います。
- 許可を受けてから働いてもらう:個別許可の審査には時間がかかるため、受け入れの予定日から逆算して、本人に申請を案内します。
留学生を正社員として採用する場合は留学生を採用するときの手続きと時期、手続きの全体像は外国人雇用の基本ガイドをご覧ください。個別の活動が許可されるかどうかは、地方出入国在留管理官署または専門家にご相談ください。
参照資料
- 出入国在留管理庁「資格外活動許可申請」
- 出入国在留管理庁「「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について」
- 出入国在留管理庁「「家族滞在」の在留資格に係る資格外活動許可について」
- 出入国在留管理庁「継続就職活動又は内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格に係る資格外活動許可について」
- 出入国在留管理庁「インターンシップをご希望のみなさまへ」
- 出入国在留管理庁 リーフレット「外国人の適正な雇用にご協力ください」(PDF)
- 出入国在留管理庁 リーフレット「外国人を雇用する事業主の皆様へ」(PDF)
- 厚生労働省「外国人雇用状況届出Q&A」(PDF)
最終確認日: 2026-10-24
