この記事のポイント
- 外国人を雇用する全ての事業主は、外国人の雇入れと離職の際に、ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」をする必要があります。
- 留学生のアルバイトや派遣労働者も対象です。特別永住者と、在留資格「外交」「公用」の方は対象外です。
- 期限と様式は、雇用保険の被保険者になるかどうかで異なります。
- 届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金の対象です。
- 届出書の「在留資格」「在留期間」などは、在留カードを確認して記載どおりに書きます。
外国人雇用状況の届出とは
労働施策総合推進法にもとづき、外国人を雇用する事業主は、外国人労働者の雇入れと離職の際に、その都度、外国人の氏名や在留資格などを確認し、ハローワークに届け出ることが義務付けられています。
ハローワークは、この届出にもとづいて、雇用環境の改善に向けた事業主への助言や指導、離職した外国人への再就職支援を行います。
届出の対象となる人
| 対象 | 内容 |
|---|---|
| 届出が必要 | 外国人労働者(下の対象外の方を除く) |
| 対象外 | 特別永住者、在留資格「外交」「公用」の方 |
よくある疑問(厚生労働省のQ&Aより)
| 疑問 | 答え |
|---|---|
| 留学生のアルバイトも対象? | 対象です。 資格外活動の許可を得ていることも確認します |
| 家族滞在の方のアルバイトは? | 資格外活動の許可を受けてアルバイトなどを行う場合、届出が必要です。許可を受けていることも確認します |
| 派遣労働者は? | 届出が必要です。 登録型派遣は、派遣先が決まり雇用関係が生じるたびに雇入れの届出が必要です |
| 「技術・人文知識・国際業務」「技能」「企業内転勤」は? | 基本的に雇用関係を前提としていると考えられるため、届出が必要です |
| 「経営・管理」の方は? | 代表取締役など労働者の地位にない一部の役員を除き、雇用契約を結んでいる場合や、実態として労働者性が認められる場合は届出が必要です |
| 名前などから外国人と分からなかった場合は? | 通常の注意力をもって外国人と判断できる場合に確認すればよく、名前や言語から外国人と判断できなかったケースでは、確認・届出をしなかったことで法違反を問われることはありません |
期限・様式・提出先
| 区分 | 様式 | 期限 | 提出先 |
|---|---|---|---|
| 雇用保険の被保険者となる外国人 | 雇用保険被保険者資格取得届・資格喪失届(これを提出すると届出をしたことになります) | 雇入れ:翌月10日まで 離職:翌日から起算して10日以内 |
雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワーク |
| 雇用保険の被保険者とならない外国人 | 外国人雇用状況届出書(様式第3号) | 雇入れ・離職とも:翌月末日まで | 外国人が勤務する事業所施設(支店、店舗、工場など)の住所を管轄するハローワーク |
- 派遣労働者の届出は、派遣元の事業所を管轄するハローワークに届け出ます。
- 電子申請:雇用保険の被保険者は「e-Gov」から、被保険者でない場合は「外国人雇用状況届出システム」から申請できます。
- まとめての届出:雇用保険の被保険者とならない短期のアルバイトが届出期限前に離職した場合などは、雇入れと離職をまとめて届け出ることができます(様式に両方の日付を記載)。
- 様式の変更:厚生労働省は、令和9年4月1日から使う新しい様式第3号を公開しています。
届出書の書き方(主な欄)
| 欄 | 書き方 |
|---|---|
| 氏名 | 日常生活で使っている通称名ではなく、必ず本名を記入します |
| 在留資格 | 在留カードの「在留資格」欄、または旅券の上陸許可証印に記載されたとおりに記入します。「特定技能」は分野、「特定活動」は活動類型を、指定書で確認します |
| 在留期間 | 在留カードの「在留期間(満了日)」欄に記載された日付、または上陸許可証印に記載されたとおりに記入します |
| 生年月日・性別・国籍・地域 | 在留カードまたは旅券の該当箇所を転記します |
| 資格外活動許可の有無 | 在留カード裏面の「資格外活動許可」欄や資格外活動許可書などで、許可の有無・制限・許可された活動の内容を確認します |
| 在留カード番号 | 在留カードに記載された12桁(英字2桁-数字8桁-英字2桁)の番号を記入します |
- 届出の際、在留カードなどの写しを添付する必要はありません。ただし、届出の記載内容の正確性を担保するのは、一義的には事業主です。在留カードなどで、きちんと確認してから届け出ます。
- 厚生労働省は、出入国在留管理庁の「在留カード等読取アプリケーション」で、在留カードが偽変造されていないかを確認することも勧めています。確認の方法は、在留カードの確認方法(企業向け)をご覧ください。
届け出なかった場合
外国人であると容易に判断できるのに届け出なかった場合は、指導・勧告の対象になるとともに、30万円以下の罰金の対象とされています。
出入国在留管理庁への届出との関係
- 会社の届出:就労資格の外国人を受け入れた所属機関が出入国在留管理庁に行う「中長期在留者の受入れに関する届出」は、ハローワークへの外国人雇用状況の届出が義務付けられている所属機関は対象外です。
- 本人の届出:「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格の方は、会社との契約の終了・新たな契約の締結のときに、14日以内に本人が出入国在留管理庁へ届け出る必要があります。入社・退職の手続きの際に案内すると、届出漏れを防げます。
社内で漏れを防ぐポイント
※ここからは、上記の公式資料をもとにした当サイトの分析です。
- 入社・退職の手続きの一覧に組み込む:雇用保険の手続きとあわせて行う流れにすると、届出漏れを防げます。雇用保険の被保険者とならないアルバイトは、別に管理します。
- アルバイト・派遣を見落とさない:留学生や家族滞在の方のアルバイト、派遣労働者も対象です。
- 確認した内容を記録する:届出書に書いた在留資格・在留期間・在留カード番号と、確認日・確認者を記録しておきます。雇用に伴う届出の確認表をご利用ください。
退職時の手続きは外国人社員が退職するときの確認表、アルバイトの場合は留学生・家族滞在の方をアルバイトで雇うときの確認表と資格外活動許可とは?(包括許可・個別許可・インターンシップ)もご利用ください。採用から退職までの手続きの全体像は、外国人雇用の基本ガイドにまとめています。届出の具体的な手続きは、管轄のハローワークにご相談ください。
参照資料
- 厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」
- 厚生労働省「外国人雇用状況届出Q&A」(PDF)
- 厚生労働省 リーフレット「外国人雇用はルールを守って適正に」(PDF)
- 厚生労働省「適正な届出のためのチェックリスト」(PDF)
- 出入国在留管理庁 リーフレット「外国人の適正な雇用にご協力ください」(PDF)
- 出入国在留管理庁「中長期在留者の受入れに関する届出」
- 出入国在留管理庁「所属(契約)機関に関する届出」
最終確認日: 2026-10-24
