外国人雇用状況の届出の期限と方法|雇入れ・離職時の確認表

この確認表の使い方

外国人社員を雇い入れたとき・離職したときに必要な届出を、漏れなく行うための表です。雇入れ・離職のたびに確認し、届出日を記録してください。

  • いつ使う:雇入れ日・離職日が決まったとき
  • だれが使う:人事・労務の担当者

1. 外国人雇用状況の届出(ハローワーク)

外国人を雇用する事業主は、外国人労働者の雇入れと離職の際に、「外国人雇用状況の届出」をする必要があります(労働施策総合推進法)。全ての事業主が対象です。

  • 対象外:在留資格「外交」「公用」の方と、特別永住者
  • 怠った場合:届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合は、30万円以下の罰金の対象となります

期限と方法

区分 届出の方法 期限
雇用保険の被保険者となる外国人 雇用保険被保険者資格取得届・資格喪失届を提出すると、外国人雇用状況の届出をしたことになります 雇入れ:翌月10日まで
離職:翌日から起算して10日以内
雇用保険の被保険者とならない外国人 外国人雇用状況届出書(様式第3号)を提出します 雇入れ・離職とも:翌月末日まで
  • 電子申請:雇用保険の被保険者は「e-Gov」から、被保険者でない場合は「外国人雇用状況届出システム」から申請できます。
  • 様式の変更:厚生労働省は、令和9年4月1日から使う新しい様式(様式第3号)を公開しています。届出の時期に合わせて、正しい様式を使ってください。

確認項目

確認 確認項目 確認のポイント
☐ 本人の在留カード(または旅券)の提示を受け、届け出る事項を確認した 届出の際、在留カードの写しの添付は不要です
☐ 届出書に在留カード番号を記載した 在留カード番号の記載が必要です
☐ 雇用保険の被保険者になるかどうかで、届出の方法を判断した 上の表のとおり、方法と期限が異なります
☐ 期限内に届け出た(雇入れ) 届出日を記録欄に記入します
☐ 期限内に届け出た(離職) 退職時も届出が必要です

2. 出入国在留管理庁への届出(会社)

就労資格の外国人を受け入れた所属機関は、受入れの開始・終了から14日以内に、出入国在留管理庁へ「中長期在留者の受入れに関する届出」を行うことになっています。ただし、労働施策総合推進法に基づく外国人雇用状況の届出が義務付けられている所属機関は除かれます。

つまり、ハローワークへの外国人雇用状況の届出を行う一般の企業は、この届出の対象外です。

確認 確認項目 確認のポイント
☐ 自社が外国人雇用状況の届出の義務がある事業主かを確認した 義務がある場合、入管への受入れの届出は不要です
☐ 「特定技能」「技能実習」の外国人を受け入れている場合は、別の届出を確認した これらの在留資格には、受入れ機関の別の届出があります。この確認表の対象外です

3. 社員本人が行う届出(会社から案内)

「技術・人文知識・国際業務」「技能」「介護」「研究」「高度専門職」「特定技能」などの在留資格の方は、会社との契約が終了したとき・新しい会社と契約したときなどに、14日以内に本人が出入国在留管理庁へ届け出る必要があります(所属(契約)機関に関する届出)。

届出は本人の義務ですが、入社・退職の手続の際に会社から案内すると、届出漏れを防げます。

確認 確認項目 確認のポイント
☐ 入社時に、本人へ「新たな契約の締結」の届出(14日以内)を案内した 電子届出システムなら、24時間オンラインで届け出られます
☐ 退職時に、本人へ「契約の終了」の届出(14日以内)を案内した 転職先が決まっている場合は、終了と締結を同時に届け出られる様式もあります

記録欄

社員氏名 区分(雇入れ/離職) 雇入れ日・離職日 雇用保険 届出の方法 届出期限 届出日 届出者 本人への案内日

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ご注意

届出の詳細は、最寄りの都道府県労働局、ハローワーク、外国人雇用サービスセンター、または地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

参照資料

最終確認日: 2026-10-24

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