この記事のポイント
- 外国人を採用するときは、在留カードの表面の「就労制限の有無」欄と、裏面の「資格外活動許可欄」を確認します。
- カードが本物かどうかは、在留カード等番号失効情報照会(確認サイト)と、在留カード等読取アプリケーション(無料)で確認します。
- 2026年6月14日から、新様式の在留カードと特定在留カード(マイナンバーカード機能付き)の交付が始まりました。 新様式では、券面に「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」が記載されません。
- それ以前に交付された在留カードも、有効期限までは引き続き有効です。
在留カードとは
在留カードは、日本に中長期間在留する外国人(中長期在留者)に、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの結果として交付されるカードです。
在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、就労の可否など、出入国在留管理庁長官が把握する情報の重要部分が記載されています。企業が採用時に、その人が働けるかどうかを確認するための、最も基本となる書類です。
2026年6月14日から在留カードが新しくなりました
2026年6月14日から、マイナンバーカードの機能を付けた在留カード(特定在留カード)が導入され、あわせて在留カードも新様式となり、券面の記載事項が変わりました。
新様式で券面に記載されなくなった項目
新様式の在留カードと特定在留カードでは、次の項目が券面に記載されません。
- 在留期間(「3年」などの期間)
- 許可の種類
- 許可年月日
- 交付年月日
一方で、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間の満了日、在留カードの番号、在留カードの有効期限満了日、就労制限の有無、資格外活動許可を受けているときはその旨は、券面に記載されています。
採用時の確認で特に大切な「就労制限の有無」と「在留期間の満了日」は、新様式でも券面で確認できます。
旧様式のカードはそのまま使えます
2026年6月13日以前に交付された在留カードも、有効期限までは有効です。新様式や特定在留カードに切り替える手続きは必要ありません。社内には、旧様式と新様式のカードを持つ社員が混在することになります。
特定在留カードは任意です
マイナンバーカードの取得は任意のため、特定在留カードの取得も義務ではありません。特定在留カードを希望しない人には、新様式の在留カードが交付されます。
企業の確認方法 ― 3つのステップ
ステップ1:券面を確認する
- 表面の「就労制限の有無」欄を確認します。
- 「就労制限なし」:就労内容に制限はありません。
- 「在留資格に基づく就労活動のみ可」:担当業務がその在留資格の範囲内かを確認します。
- 「指定書により指定された就労活動のみ可」(在留資格「特定活動」):指定書を確認します。
- 「就労不可」:原則として雇用できません。裏面を確認します。
- 裏面の「資格外活動許可欄」を確認します。「就労不可」の方でも、ここに許可の記載があれば、就労時間や就労場所の制限のもとで就労できます。
確認項目の一覧は、外国人を採用するときの確認表をご利用ください。
ステップ2:失効情報照会(確認サイト)で番号を確認する
出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」で、在留カードの番号と有効期間を入力すると、その番号が失効していないかを確認できます。
- 照会ページ:https://lapse-immi.moj.go.jp/html/top.html (2026年1月5日からこのURLに変更されています)
- 注意:確認結果は、在留カードの有効性を証明するものではありません。実在する在留カードの番号を悪用した偽造カードも存在します。
ステップ3:読取アプリでICチップを読み取る
「在留カード等読取アプリケーション」は、在留カードのICチップに保存されている身分事項や顔写真などの情報を読み取るアプリです。読み取った情報と、券面に記載された情報を見比べることで、偽変造の有無を確認できます。出入国在留管理庁が無料で配布しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| パソコン | Windows 11、macOS 13以降。非接触型ICカードリーダライタ(拡張APDU対応機種)が必要 |
| スマートフォン | Android 12.0以降、iOS 16.0以降。NFC Type B に対応した端末 |
| 失効情報照会 | 令和7年11月14日以降は、アプリからも失効情報照会が利用できます |
| 新様式への対応 | 令和8年8月19日にリリースされたバージョンから、新様式・特定在留カードで券面にない「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」が表示されるようになりました。古いバージョンのままでは表示されないため、アプリを最新版に更新してください |
- 出入国在留管理庁は、アプリを使う場合は、あわせて失効情報照会も利用するよう求めています。
- 特定在留カードは、デジタル庁の「マイナンバーカード対面確認アプリ」でも在留期間などの情報を読み取れます(現時点ではiOS版のみ)。
- アプリを使うときは、他の身分証明書と同様に、本人の同意を得たうえで在留カードの提示を受けます。
在留カードの確認は「義務」なのか
- 外国人を雇い入れたときの「外国人雇用状況の届出」(ハローワーク)には、在留カード番号の記載が必要です。厚生労働省は、届出の際に在留カードまたは旅券などの提示を求めて、届け出る事項を確認するよう求めています。
- 出入国在留管理庁のリーフレットでは、雇用しようとする外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰を免れないとされています。
届出の期限と方法は、雇用に伴う届出の確認表をご覧ください。
偽変造が疑われるときは
- 読取アプリで読み取った内容と券面が違う(顔写真が違うなど)場合は、カードの偽変造が疑われます。
- 偽変造が疑われる在留カードを見つけた場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署に問い合わせてください。自社だけで判断しないことが大切です。
社内で運用するときのポイント
※ここからは、上記の公式資料をもとにした当サイトの分析です。
- 確認の手順を決めて記録を残す:券面の確認、失効情報照会、読取アプリの3つを、採用のたびに同じ手順で行い、確認日・確認者・結果を記録します。
- 読取アプリを最新版に保つ:新様式のカードで在留期間などを表示するには、新しいバージョンが必要です。
- 在留期限は「満了日」で管理する:新様式では券面に在留期間(年数)が書かれないため、社内の台帳では「在留期間の満了日」を基準に、更新の準備時期を管理すると分かりやすくなります。在留期限の管理表もご活用ください。
- 旧様式と新様式の両方に慣れておく:当面は両方のカードが使われます。出入国在留管理庁が公開している「在留カード」「特定在留カード」の見方の資料を、担当者で共有しておくと安心です。
個別の在留資格で担当業務が認められるかどうかなど、判断が必要な場合は、地方出入国在留管理官署または専門家にご相談ください。
採用時の確認は採用時の確認表、アルバイトの場合は留学生・家族滞在の方をアルバイトで雇うときの確認表、手続き全体は外国人雇用の基本ガイドをご覧ください。
参照資料
- 出入国在留管理庁「在留カードとは?」
- 出入国在留管理庁「在留カード等読取アプリケーション/失効情報照会 サポートページ」
- 出入国在留管理庁「在留カードとマイナンバーカードの一体化Q&A」
- 出入国在留管理庁「特定在留カード交付申請について」
- 出入国在留管理庁「「在留カード」はどういうカード?」
- 出入国在留管理庁 リーフレット「外国人の適正な雇用にご協力ください」(PDF)
- 出入国在留管理庁 リーフレット「外国人を雇用する事業主の皆様へ」(PDF)
- 厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」
最終確認日: 2026-10-24
