この確認表の使い方
外国人の方を採用するとき(内定を出す前から入社日まで)に、人事・採用の担当者が在留カードを確認するための表です。確認した日・確認者・結果を、下の「確認の記録(1人につき1枚)」に残し、社内で保管してください。
- いつ使う:内定を出す前の面接時と、入社日(雇用契約の開始日)
- だれが使う:人事・採用の担当者
- 用意するもの:本人の在留カード(原本)
※ 2026年6月14日から交付が始まった新様式の在留カード・特定在留カードの見方と、確認サイト・読取アプリの使い方は、在留カードの確認方法(企業向け)で詳しく解説しています。
確認項目
1. 在留カードの「就労制限の有無」欄(表面)
| 確認 | 確認項目 | 確認のポイント |
|---|---|---|
| ☐ | 在留カード表面の「就労制限の有無」欄を確認した | 最初に必ず見る欄です |
| ☐ | 「就労制限なし」と書かれている | 就労内容に制限はありません |
| ☐ | 「在留資格に基づく就労活動のみ可」と書かれている | 担当してもらう業務が、その在留資格で認められた活動の範囲内かを確認します |
| ☐ | 「指定書により指定された就労活動のみ可」と書かれている | 在留資格「特定活動」の方です。法務大臣が個々に指定した活動が書かれた指定書を確認します |
| ☐ | 在留資格が「特定技能」の場合 | 「特定活動」と同様に、指定書を確認します |
| ☐ | 「就労不可」と書かれている | 原則として雇用できません。次の「資格外活動許可欄」(裏面)を確認します |
2. 「資格外活動許可欄」(裏面)
「就労不可」または「在留資格に基づく就労活動のみ可」の方でも、裏面の「資格外活動許可欄」に許可の記載があれば、就労できる場合があります。ただし、就労時間や就労場所に制限があります。
| 確認 | 確認項目 | 確認のポイント |
|---|---|---|
| ☐ | 「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」と書かれている | 複数のアルバイト先がある場合は、その合計が週28時間以内でなければなりません。他社での勤務時間も本人に確認します |
| ☐ | 「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」と書かれている | 資格外活動許可書を確認します |
| ☐ | 「留学」「家族滞在」などの方で、許可の記載がない | 「留学」「研修」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」の方は、資格外活動許可を受けていない限り就労できません |
3. 在留期間と、カードが有効かどうか
| 確認 | 確認項目 | 確認のポイント |
|---|---|---|
| ☐ | 在留期間(満了日)が過ぎていない | 満了日を、採用後の「在留期限の管理表」に記録します |
| ☐ | 満了日が過ぎている場合、裏面の「在留期間更新等許可申請欄」を確認した | 更新・変更の申請中であれば、ここに申請中であることが記載されます(オンライン申請の場合を除く)。申請中の方は、一定の期間(特例期間)は従前の在留資格のまま在留し、従前の活動を行うことができます |
| ☐ | 「在留カード等番号失効情報照会」で番号が失効していないか確認した | 出入国在留管理庁のページで確認できます。ただし、確認結果はカードの有効性を証明するものではありません。実在する番号を悪用した偽造カードもあります |
| ☐ | 「在留カード等読取アプリケーション」で読み取り、券面と見比べた | 読み取った情報と券面の記載を見比べることで、偽変造されていないかを確認できます(アプリは無料) |
| ☐ | 偽変造が疑われる場合は、最寄りの地方出入国在留管理局に問い合わせた | 自社だけで判断しないでください |
4. 特に注意が必要な方
| 確認 | 確認項目 | 確認のポイント |
|---|---|---|
| ☐ | 「仮放免許可書」を持っている方 | 仮放免許可は在留資格ではありません。許可書の裏面に「職業又は報酬を受ける活動に従事できない」との条件が付いている場合は、就労できません |
| ☐ | 難民認定申請中の方 | 有効な在留カードを持っていない場合や、在留カードに「就労不可」と表示されている場合は、雇うことはできません |
なぜ確認が必要か(不法就労を防ぐために)
出入国在留管理庁は、不法就労となる場合として、次の3つを挙げています。
- 不法滞在者や被退去強制者が働くケース(例:在留期限の切れた人が働く)
- 出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働くケース(例:留学生が許可を受けずに働く)
- 出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働くケース(例:留学生が許可された時間数を超えて働く)
不法就労させた事業主も処罰の対象です。出入国在留管理庁のリーフレットでは、雇用する外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰を免れないとされています。
入社後すぐに行うこと
- 外国人雇用状況の届出(ハローワーク):外国人を雇い入れたときは、ハローワークへの届出が必要です。届出には在留カード番号の記載が必要です。期限と方法は「雇用に伴う届出の確認表」をご覧ください。
- 在留期限の管理:在留期間の満了日を台帳に記録し、更新の準備時期を管理します。「在留期限の管理表」をご覧ください。
確認の記録(1人につき1枚)
在留カードを確認したら、その場でこの用紙に記入して保管します。上で説明したとおり、在留カードを確認していないなどの過失があると処罰を免れないため、「確認した」ことを残す記録になります。
| 確認すること | 記入欄(当てはまるものに☑) | 見る場所・書き方 |
|---|---|---|
| 確認した日 | 年 月 日 | 原本を見た日 |
| 確認した人 | 担当者の氏名 | |
| 本人の氏名 | 在留カードの表記どおり | |
| 在留資格 | カード表面。例:技術・人文知識・国際業務、留学 | |
| 就労制限の有無 | ☐ 就労制限なし ☐ 在留資格に基づく就労活動のみ可 ☐ 指定書により指定された就労活動のみ可(→指定書も確認) ☐ 就労不可 |
カード表面。書かれている言葉に☑ |
| 資格外活動許可 | ☐ 許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く) ☐ 許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)(→許可書も確認) ☐ その他の許可( ) ☐ 記載なし |
カード裏面。「就労不可」の方は、ここに許可があれば働けます |
| 在留期間の満了日 | 年 月 日 | カード表面。期限が切れていないか |
| 失効情報照会 | ☐ 失効していない ☐ 失効している ☐ 未実施 | 出入国在留管理庁のページでカード番号を照会 |
| 読取アプリ | ☐ 券面と一致 ☐ 一致しない ☐ 未実施 | 「在留カード等読取アプリケーション」で読み取り、券面と見比べる |
| 確認の結果 | ☐ 採用できる ☐ 条件付きで採用できる(条件: ) ☐ 採用できない・相談が必要 |
条件の例:週28時間以内のシフトにする |
- 「失効していない」という照会結果は、カードが本物であることの証明にはなりません。読取アプリでの確認もあわせて行います。
- 「一致しない」「失効している」場合や判断に迷う場合は、採用を決める前に、最寄りの地方出入国在留管理局に問い合わせます。
- 在留カードの写しを保管する場合は、個人情報として適切に管理してください。
- 入社後は、満了日を在留期限の管理表に転記します。
※記録用紙の項目と「確認の結果」の分け方は、上記の公式資料をもとにした当サイトの分析です。
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- 在留カードの確認方法(企業向け)―新様式・特定在留カード、失効情報照会と読取アプリ
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- 在留期限の管理表
- 留学生を新卒で採用するときの確認表
- 留学生・家族滞在の方をアルバイトで雇うときの確認表
- 外国人雇用の基本ガイド(採用から退職までの全体像)
ご注意
この確認表は、公式資料にもとづく一般的な確認事項をまとめたものです。担当業務が在留資格の範囲内かどうかなど、個別の判断が必要な場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署、または専門家にご相談ください。
参照資料
- 出入国在留管理庁「「在留カード」はどういうカード?」
- 出入国在留管理庁 リーフレット「外国人の適正な雇用にご協力ください」(PDF)
- 出入国在留管理庁 リーフレット「外国人を雇用する事業主の皆様へ」(PDF)
- 出入国在留管理庁「特例期間とは?」
- 厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」
最終確認日: 2026-10-24
