この確認表の使い方
外国人社員の退職(離職)が決まったときに、会社が行う届出と、本人に案内することを漏れなく進めるための表です。
- いつ使う:退職日が決まったとき(退職日の前から準備し、退職後10日〜翌月末までに完了)
- だれが使う:人事・労務の担当者
- ポイント:会社が行う届出(ハローワーク)と、本人が行う届出(出入国在留管理庁)は別のものです。本人の届出は会社が代わりに義務を負うものではありませんが、退職時に案内すると届出漏れを防げます
会社が行う届出:外国人雇用状況の届出(離職)
「外国人雇用状況の届出」は、外国人の雇入れと離職の際に、全ての事業主が届け出る必要があります。届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金の対象です。
| 区分 | 届け出るもの | 期限 |
|---|---|---|
| 雇用保険の被保険者 | 雇用保険被保険者資格喪失届(これを提出すると、外国人雇用状況の届出をしたことになります) | 離職日の翌日から起算して10日以内 |
| 雇用保険の被保険者でない(アルバイトなど) | 外国人雇用状況届出書(様式第3号) | 離職日の翌月末日まで |
- 雇用保険の被保険者とならない短期のアルバイトが、雇入れの届出期限より前に離職した場合などは、雇入れと離職をまとめて届け出ることができます(様式に雇入れ日と離職日の両方を記載)。
- 届出の詳しい方法は、外国人雇用状況の届出とはをご覧ください。
出入国在留管理庁への会社の届出は?
就労資格の外国人を受け入れた所属機関が出入国在留管理庁に行う「中長期在留者の受入れに関する届出」は、ハローワークへの外国人雇用状況の届出が義務付けられている所属機関は対象外です。
本人が行う届出:契約機関に関する届出(14日以内)
次の在留資格の方は、転職・退職などで会社との契約が終了したときに、14日以内に本人が出入国在留管理庁へ届け出る必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象の在留資格 | 高度専門職1号イ・ロ、高度専門職2号(イ・ロ)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(所属機関との契約にもとづいて活動する方)、技能、特定技能 |
| 届け出る人 | 中長期在留者本人 |
| 期限 | 契約が終了した日から14日以内 |
| 方法 | 電子届出システム(24時間・365日オンライン)、窓口、郵送 |
次の会社が決まっていて、新しい契約を結んだときも、同じく14日以内の届出が必要です。
社会保険・年金について本人に案内すること
厚生労働省の「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」では、離職時に次のことに努めるよう定めています。
| 場面 | 指針に書かれていること |
|---|---|
| 健康保険 | 健康保険の資格確認書(書面に限る)の交付を受けている方が離職したときは、遅滞なく資格確認書を回収し、国民健康保険・国民年金の手続きが必要になる場合は、その旨を教えるよう努める |
| 雇用保険 | 離職票の交付など必要な手続きを行い、失業等給付の受給についてハローワークの窓口を教えるなど、必要な援助を行うよう努める |
| 年金(帰国する場合) | 公的年金の被保険者期間が一定期間以上の方が帰国する場合、帰国後に脱退一時金を請求できることを帰国前に説明し、年金事務所などの窓口を教えるよう努める |
| 解雇・雇止めの場合 | 安易な解雇などを行わないようにし、やむを得ず解雇などを行う場合は、再就職を希望する方に、在留資格に応じた再就職ができるよう必要な援助を行うよう努める |
退職後の在留資格について(本人への注意喚起)
就労系などの在留資格(入管法別表第1の在留資格)の方が、その在留資格にもとづく活動を継続して3か月以上行っていない場合は、正当な理由がある場合を除き、在留資格の取消しの対象になります。
※当サイトの分析:退職後も日本で働き続ける予定の方には、この点と、上記の14日以内の届出をあわせて伝えておくと、本人の手続き漏れを防げます。
確認項目
| 確認 | 確認項目 | 確認のポイント |
|---|---|---|
| ☐ | 退職日と、雇用保険の被保険者かどうかを確認した | 届出の様式と期限が変わります |
| ☐ | 雇用保険の被保険者:資格喪失届を、離職日の翌日から10日以内に提出した | 提出すれば外国人雇用状況の届出をしたことになります |
| ☐ | 被保険者でない:外国人雇用状況届出書(様式第3号)を、翌月末日までに提出した | 短期アルバイトは雇入れとまとめて届け出ることもできます |
| ☐ | 離職票の交付など、雇用保険の手続きを行った | 失業等給付のハローワーク窓口も案内します |
| ☐ | 健康保険の資格確認書(書面)を回収した | 国民健康保険・国民年金の手続きが必要な場合は、その旨を伝えます |
| ☐ | 帰国する方に、脱退一時金を請求できることを説明した | 年金事務所などの窓口を伝えます |
| ☐ | 本人に、14日以内の「契約機関に関する届出」を案内した | 対象の在留資格の方のみ。電子届出システムが便利です |
| ☐ | 退職後も日本で働く予定の方に、在留資格の注意点を伝えた | 活動しない期間が3か月以上続くと、取消しの対象になり得ます |
| ☐ | 社内の外国人社員の管理表から、退職者を外した | 在留期限の管理表も更新します |
記録欄
| 社員氏名 | 在留資格 | 退職日 | 雇用保険 | 届出日(ハローワーク) | 本人への案内日 | 資格確認書の回収 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被保険者 / 非該当 | |||||||
| 被保険者 / 非該当 |
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ご注意
本人の届出の対象となる在留資格や、退職後の在留の可否は、個別の事情によって異なります。在留資格の取消事由に当たるかどうかは個々の事案ごとに判断されます。具体的なご相談は、地方出入国在留管理官署、ハローワーク、または専門家にご相談ください。
参照資料
- 厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」
- 厚生労働省「外国人雇用状況届出Q&A」(PDF)
- 厚生労働省 リーフレット「外国人雇用はルールを守って適正に」(PDF)
- 出入国在留管理庁「所属(契約)機関に関する届出」
- 出入国在留管理庁「中長期在留者の受入れに関する届出」
- 出入国在留管理庁「在留資格の取消し(入管法第22条の4)」
最終確認日: 2026-10-24
