この確認表の使い方
留学生に内定を出してから、入社するまでに必要な手続きを、時期の順に確認するための表です。
- いつ使う:内定を出したとき(4月入社なら、前年の秋ごろ)から入社後まで
- だれが使う:採用担当者・人事担当者
- 前提:留学生が入社して働くには、在留資格を「留学」から就労できる在留資格(多くは「技術・人文知識・国際業務」)へ変更する許可が必要です。申請は本人が行います(会社の職員が申請等取次者の承認を受けている場合や、届出をした行政書士に依頼した場合は、取次ぎができます)
4月入社のスケジュール(目安)
| 時期 | 出入国在留管理庁の資料に書かれていること | 会社の対応 |
|---|---|---|
| 内定 | 就職活動・内定 | 担当業務の内容と、本人の専攻との関連を確認します |
| 12月1日〜1月末 | 4月からの就労を希望する場合は、12月1日から1月末までの間に申請するよう求められています | 会社が用意する書類を、本人に早めに渡します |
| 申請時 | 申請は卒業見込み証明書で受け付けられます | 本人が申請したか、申請日を確認します |
| 3月末〜4月 | 就労資格への変更許可。許可時には卒業証明書が必要です | 本人が新しい在留カードを受け取ったか確認します |
| 入社後 | 引き続き日本で働く場合は、在留期間の更新許可 | 在留期間の満了日を管理します |
- 例年、1月から3月にかけて申請が集中するため、書類がそろっていない場合や申請時期が遅れた場合は、希望日までに審査が終わらない可能性があるとされています。
- 「留学」の在留期限が1月31日以前で、その後も留学を続ける場合は、先に「留学」の在留期間の更新が必要です。
- 審査が終わった通知が卒業前に届いても、新しい在留カードの受取りは、卒業証明書を受け取った後です。
審査で見られること(技術・人文知識・国際業務の場合)
在留資格の変更は、行おうとする活動が在留資格に当たるか、上陸基準省令に適合するか、これまでの在留状況などのすべてを総合的に考慮して審査されます。
| 確認する点 | 公式資料の内容 |
|---|---|
| 仕事の内容 | 学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする業務であること。「未経験可、すぐに慣れます。」と求人に書くような業務は対象になりません |
| 専攻との関連 | 業務に必要な技術・知識に関連する科目を専攻して卒業していること(大学は関連性を柔軟に判断、専修学校は原則として相当程度の関連性が必要) |
| 報酬 | 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上 |
| 留学中の在留状況 | アルバイトのしすぎなど、在留状況が良好でない場合は不許可になることがあります |
公表されている不許可事例には、工学部を卒業した人が月額13万5千円でエンジニア業務に従事するとして申請したところ、同時に採用された同種業務の新卒の日本人の報酬が月額18万円で、日本人と同等額以上と認められなかった例や、留学中に1年以上継続して月200時間以上アルバイトをしていた例があります。
詳しくは技人国でできる仕事・できない仕事をご覧ください。
提出書類の省略(2025年12月1日から)
「留学」から「技術・人文知識・国際業務」または「研究」への変更で、日本の大学(大学院・短期大学を含む)を卒業(予定)の方などは、所属機関のカテゴリーによる省略に加えて、提出書類の省略が可能です(省略を認める書類はカテゴリー2と同様)。省略を希望する場合は、説明書を作成して申請書に添付します。派遣形態での雇用は対象外です。
卒業から入社まで期間があるとき
大学や専門学校を卒業後、入社まで期間がある内定者は、一定の要件を満たせば、採用時期までの滞在を目的とした「特定活動」への変更が認められます。
| 主な要件 |
|---|
| 日本の教育機関を卒業したこと、または教育機関の課程を修了したこと |
| 内定後1年以内で、かつ、卒業後1年6月以内に採用されること |
| 企業での活動が、「技術・人文知識・国際業務」など就労の在留資格への変更が見込まれること |
| 内定者と一定期間ごとに連絡をとること、内定を取り消した場合は遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡することを、内定先の企業が誓約すること |
入社後の届出
- 会社:外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者なら、資格取得届の提出で届出をしたことになります)。雇用に伴う届出の確認表をご覧ください。
- 本人:「技術・人文知識・国際業務」などの方が新たな契約を結んだときは、14日以内に本人が出入国在留管理庁へ届け出ます。
確認項目
| 確認 | 時期 | 確認項目 | 確認のポイント |
|---|---|---|---|
| ☐ | 内定時 | 担当業務を具体的に書き出した | 専門的な業務が中心か |
| ☐ | 内定時 | 本人の専攻(学部・学科)と業務の関連を確認した | 成績証明書などで科目を確認します |
| ☐ | 内定時 | 報酬が、同じ時期に採用する日本人と同等額以上 | 同じ業務の新卒社員と比べます |
| ☐ | 内定時 | 本人のアルバイトの状況(週28時間以内か)を確認した | 在留状況として審査で見られます |
| ☐ | 11月まで | 雇用契約書など、会社が用意する書類をそろえた | 必要書類は在留資格と会社のカテゴリーで異なります |
| ☐ | 12月1日〜1月末 | 本人が在留資格変更許可申請をした | 申請日・申請先を記録します |
| ☐ | 申請後 | 入社日までに許可が出ない場合の対応を本人と相談した | 書類不足などで審査が遅れることがあります |
| ☐ | 卒業後 | 本人が新しい在留カードを受け取った | 在留資格・在留期間・就労制限の有無を確認します |
| ☐ | 入社後 | 外国人雇用状況の届出をした | 雇用保険の資格取得届とあわせて行います |
| ☐ | 入社後 | 本人に、14日以内の「契約機関に関する届出」を案内した | 電子届出システムが便利です |
関連する確認表・記事
- 留学生を採用するときの手続きと時期(特定活動46号・卒業後の就職活動も解説)
- 外国人を採用するときの確認表
- 留学生・家族滞在の方をアルバイトで雇うときの確認表
- 外国人雇用の基本ガイド
ご注意
※確認項目の時期の目安と順序は、上記の公式資料をもとにした当サイトの分析です。許可されるかどうかは、個々の事情を総合的に考慮して判断されます。申請の時期は、申請先の地方出入国在留管理局から案内がある場合は、その案内に従ってください。
参照資料
- 出入国在留管理庁「在留資格「留学」から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ」
- 出入国在留管理庁「「留学」から就労資格への変更手続の流れ」(PDF)
- 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」
- 出入国在留管理庁「大学等の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在をご希望のみなさまへ」
- 出入国在留管理庁「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」(最終改定令和8年4月)(PDF)
- 同 別紙3「許可・不許可事例」(PDF)
- 厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」
- 出入国在留管理庁「所属(契約)機関に関する届出」
最終確認日: 2026-10-24
