この管理表の使い方
外国人社員の在留期間の満了日を一覧で管理し、更新の準備を漏れなく進めるための表です。社員ごとに満了日を記録し、下の「時期の目安」に沿って案内してください。
- いつ使う:入社時に登録し、毎月1回見直す
- だれが使う:人事・労務の担当者
- 前提:在留期間の更新の申請は、社員本人が行います(会社の職員が申請等取次者の承認を受けている場合や、届出をした行政書士に依頼した場合は、取次ぎができます)
更新申請の時期の目安
| 時期 | 公式資料に書かれていること | 会社の対応(目安) |
|---|---|---|
| 満了日の3か月前 | 6か月以上の在留期間がある方は、在留期間の満了する3か月前から申請できます | 本人に更新時期であることを知らせ、会社が用意する書類(在職証明書など)の準備を始めます |
| 満了日の45日前 | 在留期間内での許可を希望する場合は、満了する3か月前から45日前までの申請に努めてくださいとされています | この時期までに申請が済んでいるか、本人に確認します |
| 満了日 | 在留期間の満了する日までに申請します | 申請していない場合は、ただちに本人と状況を確認します |
| 満了日の後 | 申請中で、満了日までに結果が出ない場合は特例期間に入ります | 在留カード裏面の「在留期間更新等許可申請欄」で申請中であることを確認します |
3か月より前に申請できる場合
業務命令による長期の海外出張・海外赴任など、真にやむを得ない特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から申請を受け付けることもあります。この場合は、事前に必要な資料をそろえて、申請する地方出入国在留管理官署に問い合わせてください。
特例期間とは
在留カードを持っている方が更新(または在留資格の変更)を申請し、満了日までに結果が出ないときは、結果が出る時、または満了日から2か月が経過する日が終了する時の、いずれか早い時まで、引き続き従前の在留資格で在留し、従前の活動を行うことができます。
ただし、特例期間に入ると、マイナンバーカードや預貯金口座などで、日常生活上の制限が生じる場合があります。出入国在留管理庁は、こうした制限を避けるために、在留期間内に許可を受けられるよう申請することが望ましいとしています。
確認項目
| 確認 | 確認項目 | 確認のポイント |
|---|---|---|
| ☐ | 全員の在留期間の満了日を、管理表に記録した | 在留カード表面の在留期間(満了日)を転記します |
| ☐ | 満了日の3か月前になる社員に案内した | 毎月、翌々月以降に3か月前を迎える社員を確認します |
| ☐ | 満了日の45日前までに申請が済んだか確認した | 申請日と申請方法(窓口・オンライン)を記録します |
| ☐ | 申請後、新しい在留カードの在留期間を記録し直した | 許可されると新しい在留カードが交付されます |
| ☐ | 長期の海外出張・赴任の予定がある社員は、早めの申請を検討した | 3か月より前の受付は、事前に官署へ問い合わせが必要です |
| ☐ | 永住者・高度専門職2号の社員の「在留カードの有効期間」も管理した | 在留期間の定めがなくても、在留カードには有効期間があります(下記) |
在留カードの「有効期間」にも注意
在留カードには有効期間があります。
| 区分 | 在留カードの有効期間 |
|---|---|
| 永住者・高度専門職2号(16歳以上) | 交付の日から7年間 |
| 上記以外(16歳以上) | 在留期間の満了日まで |
永住者の社員は在留期間の更新はありませんが、在留カードの有効期間の更新が必要です。
管理表
| 社員氏名 | 在留資格 | 在留期間の満了日 | 3か月前 | 45日前 | 本人への案内日 | 申請日 | 結果・新しい満了日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連する確認表・記事
ご注意
3か月以内の在留期間をお持ちの方は、申請できる時期が異なります。また、申請しても、必ず在留期間内に結果が出るとは限りません。個別の事情がある場合は、地方出入国在留管理官署または専門家にご相談ください。
参照資料
- 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」
- 出入国在留管理庁「在留期間内での変更又は更新許可を希望する場合について」
- 出入国在留管理庁「特例期間とは?」
- 出入国在留管理庁「「在留カード」はどういうカード?」
最終確認日: 2026-10-24
