この確認表の使い方
留学生や「家族滞在」の在留資格の方をアルバイトで雇うときに、雇う前と雇っている間に確認することをまとめた表です。
- いつ使う:採用面接のとき・雇い入れるとき・毎月のシフト作成時
- だれが使う:店長・人事・労務の担当者
- 前提:「留学」「研修」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」の在留資格の方は、資格外活動許可を受けていない限り就労できません
資格外活動許可とは
資格外活動許可は、就労や留学などの在留資格で在留する外国人が、許可された在留資格に応じた活動以外に、アルバイトなど報酬を受ける活動を行おうとする場合に受ける許可です。申請は本人(または取次者など)が行い、手数料はかかりません。
在留カード裏面の「資格外活動許可欄」の見方
在留カード表面の「就労制限の有無」が「就労不可」などの方でも、裏面の「資格外活動許可欄」に次のいずれかの記載があれば、就労できます。ただし、就労時間や就労場所に制限があるので注意が必要です。
| 裏面の記載 | 確認すること |
|---|---|
| 許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く) | 複数のアルバイト先がある場合は、その合計が週28時間以内でなければなりません |
| 許可(「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」に該当する活動・週28時間以内) | 地方公共団体等との雇用契約にもとづく活動である必要があります |
| 許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動) | 資格外活動許可書で、許可された範囲を確認します |
在留カードの確認方法の全体は、在留カードの確認方法(企業向け)をご覧ください。
時間の上限
| 在留資格 | 包括許可で働ける時間 |
|---|---|
| 留学 | 1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間は1日について8時間以内) |
| 家族滞在 | 1週について28時間以内 |
- 「長期休業期間」は、在籍する教育機関の長期休業期間(夏休みなど)のことです。本人の学校の休業期間を確認します。
- 包括許可の範囲を超える活動(大学4年生などのインターンシップ、稼働時間が客観的に確認しにくい業務委託など)は、個別許可が必要です。
してはいけない仕事
資格外活動許可は、風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業が営まれている営業所で行う活動などには認められません。在留カード裏面の記載も「風俗営業等の従事を除く」となっています。勤務先の営業が風俗営業等に当たらないかを確認してください。
不法就労になるケースと会社の責任
出入国在留管理庁は、「留学生が許可された時間数を超えて働く」ことや、留学生が許可を受けずに働くことを、不法就労の例としてあげています。
- 不法就労させた事業主も処罰の対象です。
- 外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していないなどの過失がある場合は、処罰を免れません。
本人の将来にも影響します
出入国在留管理庁が公表している「技術・人文知識・国際業務」の不許可事例には、留学中に1年以上継続して月200時間以上アルバイトをしていたことが分かり、在留状況が良好と認められず不許可になった例があります。また、資格外活動許可の条件に違反して、恒常的に週28時間を超えてアルバイトをしていた場合は、素行が善良とはみなされません。
アルバイト先での働き過ぎが、卒業後の就職(在留資格の変更)に影響することがあります。
ハローワークへの届出
留学生のアルバイトも「外国人雇用状況の届出」の対象です。届出の際は、資格外活動の許可を得ていることも確認します。家族滞在の方のアルバイトも同様です。
雇用保険の被保険者とならないアルバイトの場合は、外国人雇用状況届出書(様式第3号)を、雇入れ・離職とも翌月末日までに届け出ます。
確認項目
雇う前
| 確認 | 確認項目 | 確認のポイント |
|---|---|---|
| ☐ | 在留カードの原本で、在留資格と在留期間を確認した | 「留学」「家族滞在」などの在留資格か |
| ☐ | 裏面の「資格外活動許可欄」に許可の記載がある | 記載がなければ雇えません |
| ☐ | 許可書による許可の場合、資格外活動許可書の内容を確認した | 許可された勤務先・業務の範囲 |
| ☐ | 仕事の内容が、風俗営業等に当たらない | 業態を確認します |
| ☐ | ほかのアルバイト先の有無と、週の勤務時間を本人に確認した | 合計で週28時間以内か |
| ☐ | 在留カードのコピーと確認日・確認者を記録した | 不法就労の「過失」を防ぐ記録になります |
雇っている間
| 確認 | 確認項目 | 確認のポイント |
|---|---|---|
| ☐ | シフトが週28時間以内(掛け持ちは合計)に収まっている | 毎週の実績で確認します |
| ☐ | 長期休業期間に1日8時間を超えていない(留学) | 学校の長期休業期間を本人に確認します |
| ☐ | 在留期間の満了日を管理している | 在留期限の管理表を使います |
| ☐ | 外国人雇用状況の届出を、翌月末日までに行った | 雇入れ・離職とも必要です |
| ☐ | 卒業・退学などで在留資格が変わる予定を把握した | 卒業後は在留資格が変わるため、改めて確認します |
管理表(週ごとの勤務時間)
| 氏名 | 在留資格 | 在留期間の満了日 | 許可の種類 | 他のアルバイト(週◯時間) | 当社の勤務時間(週) | 合計 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包括 / 個別 | |||||||
| 包括 / 個別 |
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ご注意
※確認項目と管理表の作り方は、上記の公式資料をもとにした当サイトの分析です。資格外活動許可の内容は人によって異なります。許可の範囲が分からない場合は、地方出入国在留管理官署または専門家にご相談ください。
参照資料
- 出入国在留管理庁「資格外活動許可申請」
- 出入国在留管理庁「「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について」
- 出入国在留管理庁「「家族滞在」の在留資格に係る資格外活動許可について」
- 出入国在留管理庁「「在留カード」はどういうカード?」
- 出入国在留管理庁 リーフレット「外国人の適正な雇用にご協力ください」(PDF)
- 出入国在留管理庁 リーフレット「外国人を雇用する事業主の皆様へ」(PDF)
- 厚生労働省「外国人雇用状況届出Q&A」(PDF)
- 厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」
- 出入国在留管理庁「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」(最終改定令和8年4月)(PDF)
- 同 別紙3「許可・不許可事例」(PDF)
最終確認日: 2026-10-24
